“空き家税”が始まる?全国で加速する空き家対策と、放置のリスクとは

2026年度から、京都市で「空き家税」が導入されることをご存じですか?

これは、空き家や別荘といった「住まれていない住宅」に対して新たな税負担を課す制度で、全国で初めての取り組みとして注目を集めています。観光都市・京都ならではの課題意識から生まれた施策ですが実はこの動き、京都市だけの話ではないのです。




全国で空き家対策が過熱する理由


日本全国で空き家の増加が社会問題となり久しいです。

総務省の調査によると、2023年時点で全国の空き家数は約900万戸。住宅全体に占める割合は13.8%にのぼり、過去最多を更新しました。特に問題視されているのは、誰にも管理されていない「放置空き家」の存在です。

こうした空き家は、老朽化による倒壊リスクや、不法侵入・放火といった防犯上の問題、さらには近隣住民への景観被害や衛生問題も引き起こします。

加えて、2025年には団塊の世代がすべて後期高齢者となることで、親から不動産を相続したものの、誰も住まずに放置される空き家がますます増えると見込まれています。




京都市の空き家税制度の概要


京都市が2026年度から導入を予定している「非居住住宅利活用促進税」、通称「空き家税」は、空き家問題に対する具体的かつ先進的な対策として注目されています。

「空き家税」は従来の固定資産税や都市計画税とは別に課される新たな税金です。


導入の目的は以下の2つです。

1.住宅供給の促進や居住の促進、空き家の発生の抑制といった政策目的の達成

2.現在及び将来の社会的費用の低減を図り、その経費に係る財源を確保すること


対象となる住宅は、年間を通して180日以上、所有者や居住者が実際に使用していない「非居住住宅」です。

「非居住住宅」は空き家の他、別荘やセカンドハウスも含まれており、使われていない住宅に対して税負担を重くし、所有者に対して積極的な活用や処分を促すための制度ということです。


【税率の仕組み】

  • 建物と土地のそれぞれの固定資産税評価額に基準に計算されます。

  • ・家屋価値割

  •  非居住住宅の家屋の固定資産税評価額×0.7%

  • ・立地床面積割

  •  非居住住宅の土地の固定資産税評価額×0.15% or 0.3% or 0.6%

 ※税率は評価額によって変動します


京都市のねらいは明確です。

「使わないなら、貸すか売ってください」

空き家の流通や活用を促すことで、まちの防災力や景観を保ち、地域全体の活性化につなげたいと、そんな意図が込められています。




京都市以外でも“放置リスク”は広がっている


「でも、うちは京都じゃないから関係ない」と思われた方もいるかもしれません。

しかし実際には、全国各地で空き家対策が強化されつつあります。

たとえば、2023年には「空家等対策特別措置法」が改正され、従来よりも強い行政権限が認められるようになりました。

中でも注目すべきは、「管理不全空家」という新しいカテゴリーです。

この認定を受けると、住宅用地の特例(固定資産税が1/6に軽減される制度)が外れ、税額が最大6倍になることがあります。

さらに、行政による立ち入り調査や指導、最悪の場合には勧告や解体命令も可能となりました。

つまり、「放っておく」ことが、かえって大きな出費やトラブルの原因になりかねないのです。




こんな方は要注意です


・相続した実家を空き家のままにしている
・「とりあえず」名義だけは自分に変えたが、具体的な活用は未定
・売るつもりはないが、管理の手間はかけたくない


そんな方は、今一度、空き家の将来について考えてみてください。

空き家は“今”は問題がなくても、数年後に急に重荷になることもあります。




今こそ、売却や活用の検討を


空き家を持ち続けることで発生するデメリットには、税金・維持費・定期的な管理の手間、そして資産価値の下落があります。

時間が経てば経つほど「売れにくくなる」傾向にあるのも事実です。

一方で、売却を選べば、資産の現金化や相続対策、近隣への迷惑回避といったメリットが得られます。

空き家を売るべきかどうか、悩んでいる方も多いと思います。

でも“いま動くかどうか”で、将来の税負担やトラブルを大きく左右する可能性があります。
もし少しでも気になる方は、一度ご相談ください。



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