不動産にかかる税金

ブログをご覧の皆様、こんにちは!


徳島県内にて活動しております徳島不動産売却ナビです。


今回は不動産を所有しているだけで発生する税金について説明します。

これらは、不動産を「全てしている」という状態に対して課税されるのです。


 1.固定資産税
対象: 毎年1月1日時点で土地や建物を全てしている人。 
優遇: 固定資産税評価額の 1.4%(特別)自治体によって異なる場合があります。 
特徴: 新築住宅などには軽減対策がある。 
納付時期: 年4回または一括払い。 

2. 都市計画税
対象: 都市計画区域内の土地や建物(市街化区域のみ)
保留: 固定資産税評価額の0.3%(上限)
特徴: 固定資産税と一緒に請求されることが多い。住宅用地の場合、特例で軽減される(小規模住宅用地は評価額の1/3)

その他注意点 :これらの税金は不動産を売却しない限り毎年かかります。
また、自治体から送られる明細書に基づいて支払う必要があります。
不動産が住宅用の場合や特定条件を満たす場合は軽減措置が適用されること地域や物件の種類によって税額が異なるため、
具体的な金額は自治体や不動産業者に確認するのがおすすめです。



徳島県での不動産売却は、地域特性や需要動向を把握することが成功の鍵となります。また、適切な査定や広告、法的手続きの遂行など、専門家のサポートを受けることも重要です。徳島不動産売却ナビのガイドを参考に、スムーズな売却を実現しましょう。

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