『相続土地国庫帰属制度』のご紹介

先日、宅建士免許の更新で法定講習を受けてきました。

宅建士は日々法律や制度の改正がある中、不動産取引を通じてお客様の役にたてるように最新の情報を勉強しています。

 

今回は、『相続土地国庫帰属制度』についてご紹介します。

この制度は去年施行されております。

 

徳島は、都市部へ人口が流出し、人口減少・高齢化が社会問題になっています。

そんな中、お客様からも問い合わせが多いのが売れない土地や建物について、寄付できるかどうか?という話です。

 

誰しも売れなければ、ずっと所有している間、管理義務が発生し、固定資産税の負担もあるのかと心配するところかと思います。

 

『相続土地国庫帰属制度』とは、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となりました。

 

基本的に、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば申請が可能です。

 

※売買等によって任意に土地を取得した方や法人は対象にならないそうです。

 

また、土地が共有であれば、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。

 

なんでも引き取ってくれるわけではなく、対象外とされている主な例は次のとおりです。

 

<国庫帰属が認められない土地の主な例>

●建物、工作物、車両等がある土地

●土壌汚染や埋設物がある土地

●危険な崖がある土地

●境界が明らかでない土地

●担保権等の権利が設定されている土地

●通路など他人による使用が予定される土地

 

申請した後に、法務局の職員が書面審査や実地調査をするそうです。

 

徳島は申請されたのが約30件あるそうです。

申請が全部とおるわけではなさそうです。

 

また、寄付も無料でできるわけではなく、申請時に審査手数料がかかります。

審査手数料は、土地1筆につき、14,000円です。

さらに、国庫へ帰属することが決まれば、負担金を納付する必要があります。

 

負担金は10年分の土地管理費相当額と定められており、地域によって金額は異なるそうです。

田舎だと20万円位から高いと160万円くらいのところもあるそうです。

 

寄付といっても簡単にできるわけではなく、ハードルが高そうです。


不要な土地や建物がある場合、まずは売却のご相談をお待ちしております♪


手続きイメージは下記の図のとおりです。(法務省パンフレットより引用)



 

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