譲渡所得税ってご存じですか?

皆さんこんにちは!

突然ですが、譲渡所得税ってご存じですか!?
相続登記が義務化になり半年が経過し、相続した物件の売却を検討されている方も多いのではないでしょうか。
そこで、不動産を売却したときに発生する譲渡所得税について今回は説明いたします!




不動産を売却した際に発生する譲渡所得税について、以下のように説明します。

  譲渡所得税とは
譲渡所得税は、不動産などの資産を売却した際に得られる利益(譲渡所得)に対して課される税金です。譲渡所得は、売却価格から取得費や譲渡にかかった費用を差し引いた金額で計算されます。

  譲渡所得の計算
譲渡所得は以下のように計算されます。

1. 売却価格:不動産の売却によって得られた金額
2. 取得費:不動産の購入価格や取得にかかった諸費用(仲介手数料、登記費用など)
3. 譲渡費用:売却時にかかった費用(仲介手数料、広告費など)

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)

 譲渡所得税の税率
譲渡所得税の税率は、短期譲渡所得(保有期間が5年未満)と長期譲渡所得(保有期間が5年以上)で異なります。

短期譲渡所得:所得税30%、住民税9%
長期譲渡所得:所得税15%、住民税5%

 控除制度
不動産を売却した場合、特定の条件を満たせば譲渡所得を控除できる制度があります。

1. 居住用財産の特例
自宅として住んでいた不動産を売却する場合、3,000万円の特別控除が受けられます。これにより、譲渡所得から3,000万円を控除することができます。

2. 空き家特例
空き家を売却する場合、特定の要件を満たすと最大3,000万円の控除が受けられる場合があります。
※特に相続後空き家の売却を検討されている方には、重要なポイントですので、詳しく説明します!

 適用要件

  1.  相続要件:被相続人が死亡した時点で、その不動産が相続されている必要があります。

  2.  空き家の状態:売却時点で、その不動産が空き家であること(実際に人が住んでいない状態)。

  3.  売却の期間:相続開始から3年以内に売却する必要があります。

  4.  売却価格の制限:売却価格が1億円以下であることが条件です。

  5.  適用の回数:一度の相続に対して一回限りの適用となります。


 注意点
控除を受けるためには、居住用財産であったことを証明する必要があります。
複数の不動産を売却した場合や、譲渡所得がある場合でも控除の適用には制限があります。

 まとめ
不動産を売却すると譲渡所得税が発生しますが、居住用財産の特例や空き家特例などの控除を利用することで、税負担を軽減できる場合があります。具体的な状況に応じた詳しいアドバイスは、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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