2024-10-14
皆さんこんにちは!
相続要件:被相続人が死亡した時点で、その不動産が相続されている必要があります。
空き家の状態:売却時点で、その不動産が空き家であること(実際に人が住んでいない状態)。
売却の期間:相続開始から3年以内に売却する必要があります。
売却価格の制限:売却価格が1億円以下であることが条件です。
適用の回数:一度の相続に対して一回限りの適用となります。
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