2024-09-30
相続した不動産を売却しようと思っている方は多いかと思います。
今後日本は、少子高齢化がどんどん進み、相続物件はもっと増えていく見込みです。
徳島県は特に人口が減っている地方ですので、人口の数より、住宅の数が多い現象が起きています。
残念ながら徳島県は空き家率も全国ワースト1になっています。
売却には様々な諸経費がかかりますが、相続取得の売却で大きくかかってくるものが譲渡所得税です。
これは簡単にいえば、譲渡益に対して、約2割の税金がかかるというものですが、一定の要件を満たせば、3000万円の特例が受けられます。
相続で取得した物件の場合、親が家や土地を購入した際の取得費が不明なことが多いです。
契約書や領収証が残っていれば証明になりますが、紛失されていることが多いです。
実際の取得費が不明であれば、取得費は、譲渡価格の5%となります。
これはかなり低いですよね。。
この計算でいくと、何百万と譲渡所得税がかかる人もいらっしゃいます。
このように大きい金額がかかるかもしれないため、
相続空き家の3000万円の特例が使えるか使えないかはとても大事な話になるかと思います。
様々な要件があるので詳しくは確認してもらいたいのですが、
今回は要件の1つに絞って話をします。
ポイントとして、
「相続で取得してから売却までの間に、事業用・貸付用・居住用に供されていないこと」があります。
これは詳しくいうと、相続で取得した後に、賃貸で誰かに貸してしまったり、本人以外が居住用として使ったりすると、この特例が使えなくなります。
もし賃貸も検討されている方は、先で売却することがないかもよく検討してみてください。
一定の期限もある為、ずっと先延ばしや放置をしていると、いざ売ろうと思った時にはもうこの特例が使えなくなっていたということもあるかもしれません。
うまく特例を使ってお得に売却をしましょう!
さらに特例はあくまで特例ですのでいつまでもこの特例がずっとあるわけではないと思います。
一度私たち不動産のプロにご相談いただければ、検討する上で必要な材料も提示し、お客様にとって最適なアドバスをさせていただきます。
株式会社 プラスナイス(不動産売買・仲介)
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