2024-09-17
ブログをご覧の皆様、こんにちは!
徳島県内にて活動しております徳島不動産売却ナビです。
2024年4月1日から、相続登記の義務化が施行されました。
この法改正は、土地や建物の相続が発生した際、速やかに相続登記を行うことを義務付けるものです。従来は相続登記が任意であり、相続人が登記をしないまま放置されるケースが多々ありましたが、これにより適正な不動産管理を促進し、土地の所有者不明問題を解決するための措置です。
義務化のポイント
相続登記の義務期間
相続が発生してから3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。
罰則
義務を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割が未確定の場合
遺産分割が決まっていない場合でも、**「相続人申告登記」**という簡易な手続きで一時的に対応できる制度が導入されました。これは、誰が相続人であるかを登記するもので、相続人間での分割が完了次第、正式な登記に移行します。
相続登記をしやすくするための改正
一部の相続財産については、登記に必要な書類の簡素化や手数料の減額など、相続登記をより行いやすくするための措置も取られています。
背景
この改正は、日本全国で増加している「所有者不明土地問題」に対応するためのものです。特に地方では、所有者が不明な土地が増えており、公共事業や土地利用に支障を来たしていました。相続人が登記を行わないことで、世代を経るごとに所有権が不明確になる問題を防ぐため、今回の義務化が行われました。
相続登記の流れ
相続発生
必要書類(戸籍謄本、遺産分割協議書など)の準備
登記申請書の作成
法務局へ提出
このような制度の変更は、相続に関連する手続きに影響を与えるため、早めに対応することが推奨されます。
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