不動産売却時の残置物|徳島不動産売却ナビ

ブログをご覧の皆様、こんにちは!

徳島県西部及び徳島県北部を中心に不動産売却査定及び買取査定を行っている株式会社プラスナイス藍住・北島店です。

今回は不動産売却時の残置物についてご説明いたします。


不動産売却時における残置物(ざんちぶつ)とは、以下のような物品や設備のことを指します:

  1. 家具・家電: 家屋内に残っている家具や家電製品(冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど)。

  2. カーテン・照明: 窓に取り付けられたカーテンや照明器具。

  3. カーペット・畳: 床に敷かれたカーペットや畳。

  4. 付属設備: 洗面台、キッチンのシンク、浴槽などの水回り設備。

  5. ガーデン・庭の植物: 家屋周辺にある植栽や庭の装飾物。

不動産の売却時には、通常、動産と不動産を区別して取り扱います。不動産として売却されるのは建物や土地であり、それに付随する動産(家具や家電など)は別扱いとなります。残置物については、売買契約書や物件情報に明記されることがあります。

具体的には、売主と買主が残置物について合意を形成し、売買契約書にその内容が明記されることが一般的です。売主が売却前に家財道具を撤去するか、一部の物品を残置するかについて、買主との交渉が行われます。

不動産の売却時には、残置物の扱いについて売主と買主がしっかりと了解し、契約書に記載することでトラブルを避けることが重要です。



残置物を放置して不動産を売却すると、以下のような問題が発生する可能性があります。

買主が購入を躊躇する: 買主は、残置物の撤去費用や処分の手間を考慮して、購入を躊躇する可能性があります。

売却価格が下がる: 残置物がある状態では、物件の価値が下がり、売却価格が下がる可能性があります。

トラブルが発生する: 残置物の所有権や処分方法をめぐって、買主とトラブルが発生する可能性があります。

上記のような問題を回避するためにも、不動産売却前に残置物は撤去しておくことを強くおすすめします。

残置物を撤去することで、

買主にとって魅力的な物件になり、スムーズな売却に繋げることができます。

また、トラブルを未然に防ぐことができます。

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