不動産売却時の税金

みなさん、こんにちは!

徳島県内にて活動しております徳島不動産売却ナビです。 


今回は不動産を売却する際には、いくつかの税金が発生する可能性があります。

以下に主な税金とその概要を説明します。ぜひこれからお持ちの物件を売却したいと考えている方は参考にしてみてください。



1. 譲渡所得税
不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。

計算方法:譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
取得費:購入時の価格や購入にかかった諸費用(仲介手数料、登録免許税など)。
譲渡費用:売却にかかった諸費用(仲介手数料、測量費用など)。
特別控除:自宅の売却の場合、3,000万円の特別控除が適用されることがあります。
税率:短期譲渡所得(所有期間が5年以下):所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%。
長期譲渡所得(所有期間が5年超):所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%。

2. 復興特別所得税
東日本大震災の復興のために導入された特別税で、譲渡所得税に上乗せされます。

3. 住民税
譲渡所得に対して課税される住民税です。譲渡所得の税率は5%です。

4. 印紙税
不動産売買契約書に課される税金です。契約書の記載金額に応じて税額が決まります。

税額例:1,000万円超5,000万円以下の場合:1万円
    5,000万円超1億円以下の場合:3万円

5. 登録免許税
不動産の所有権移転登記を行う際にかかる税金です。売却に伴う所有権移転登記の場合、通常は買主が負担します。

6. 固定資産税・都市計画税
不動産の所有者に毎年課される税金ですが、売却年の税金の負担については売主と買主の間で協議することが一般的です。多くの場合、売却日を基準に日割りで精算します。

7. 消費税
不動産の売却自体には消費税はかかりませんが、仲介手数料や不動産業者に支払う諸費用には消費税が課税されます。

8. その他の控除・特例
特定の条件を満たす場合、以下のような控除や特例が適用されることがあります。

居住用財産の3,000万円特別控除:居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
特定居住用財産の買換え特例:一定の要件を満たす場合、買換え後の住宅の取得費を元の住宅の譲渡所得から控除できます。
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除:譲渡損失が発生した場合、一定の要件を満たすと最大3年間損失を繰り越して所得から控除できます。
不動産売却に関わる税金は複雑なため、具体的な売却計画を立てる際には税理士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。


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