知ってて役立つ!不動産の媒介契約|不動産売却ナビ

ブログをご覧の皆様、こんにちは!株式会社プラスナイスです。

本日は、お客様と宅建事業者との間で交わされる媒介契約書についてご説明いたします。

昭和57年5月に媒介契約制度が導入され、トラブルを防ぐために、媒介契約を事前に書面で明確にすることが義務付けられました。媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。



  1. 一般媒介契約
    他の業者に重ねて依頼することができ、自己発見取引も許されています。一般媒介契約には、他の事業者に依頼した場合にその事業者名を伝える義務がある「明示型」と、その義務がない「非明示型」があります。

  2. 専任媒介契約
    同一物件を他の業者に重ねて依頼することはできませんが、自己発見取引は可能です。

  3. 専属専任媒介契約
    他の業者に依頼することも、自己発見取引も禁止されています。

どの媒介契約も有効期間は3か月を超えることはできません。これは、依頼者を長期間拘束することが消費者保護に欠けるとされているためです。

当社では、売主様とご相談しながらご希望条件をお伺いし、契約を進めております。

徳島県内で不動産を売却する際は、徳島不動産売却ナビまでお気軽にお問い合わせください。

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