マイナンバーカードで不動産売買に必要な証明書を簡単に取得できます。

徳島不動産売却ナビのブログをご覧くださりありがとうございます。


本日は、『マイナンバーカードがあれば不動産売買の取引時に必要な書類が簡単に取れる』ご紹介をします。 


不動産の売買には、手続きに必要書類がたくさんあります。

 

決済時には、売主様は印鑑証明書が、買主様は住民票が必要となります。

住所変更をしている売主様は、住民票や戸籍の附票が必要の場合もあります。

 

皆様はマイナンバーカードを作成されていますでしょうか?

 


 

総務省によりますと、令和62月時点で全国民の78%の人がマイナンバー発行しているようです。

 

マイナンバーカードを利用すると、全国のコンビニで住民票の写しなどの証明書が発行できます。

わざわざ役場や市役所へ行かず取得できるのでとても便利です。しかも土日でも仕事終わりの夜でも利用できます。

 

今回は藍住町の一例をご紹介します。

藍住町では、役場窓口より50円安く発行できます。

 

1)発行できる証明書

発行できる証明書は次のとおりです。



 

2)必要な物

コンビニ交付に必要な物は次のとおりです。

●マイナンバーカード

●4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書)

 

最初に設定した暗証番号は忘れないよう注意です。

私は絶対に忘れるので紙に書いて保管しています^^;

 

3)利用時間

午前630分~午後11時 年末年始(12/291/3)及びメンテナンスの期間除く。

 

4)利用できるコンビニ

全国のセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ

 

 

5)コンビニで発行できない証明書

・住民票コード、マイナンバーが記載された住民票

・除かれた住民票の写し(住民票の除票)

・除籍謄本

・改正原戸籍謄本

・過年度の所得課税証明書

 

 

不動産の決済時には、書類の不備などがあれば、最悪の場合その日に取引ができないこともあります。

特に県外の方は、簡単に取りに帰ったり、必要な証明書類を取得できなかったりしますので要注意です。

マイナンバーカードがあれば簡単に取得できる場合もあります。

自治体によっては、発行できる証明書や取得できる条件など異なりますので、個別に確認ください。

当日や前日慌てないように事前にしっかり準備して取引に臨みましょう。

 

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