不動産売却前にやっておく3つのこと/不動産売却ナビ

みなさん、こんにちは!
徳島県内にて活動しております徳島不動産売却ナビです。

今回は不動産売却における大切なポイントを分かりやすく解説していきます。
ぜひこれからお持ちの物件を売却したいと考えている方は参考にされてみてください。

不動産売却に必要なポイント


①マイナンバーカードを取得する

不動産を売却する際にマイナンバーの提出が必要となる理由は、支払調書へ記入しなければならないためです。
国は支払調書をチェックして国民の所得を把握するため、脱税などの不正を防ぐ目的で個人番号の提出を求めています。
しかしすべての不動産売却においてマイナンバーの提出が必要なわけではなく、次のケースのみ提出を求められます。

●個人から法人または不動産経営をしている個人への売却である
●売買代金が100万円を超えている

つまり個人間売買や法人が売主の場合、また100万円以下の取引の場合は、個人番号を提出する必要はありません。

②必要な書類を準備する

不動産の売却では、さまざまな書類が必要です。不動産の売却手続きをスムーズに進めるために、家を売る前から書類の用意をしておきましょう。主な必要書類は次のとおりです。


ただし、以下の書類がない場合でも不動産会社などで取得するが可能なため、

必ずしもなければいけないわけではありません。

必要最低限の実印等は準備しているとスムーズに契約に進むことができます。



③複数社に査定依頼をする
査定を依頼する不動産会社は1社だけではなく、複数の会社にお願いしましょう。
不動産会社は査定依頼を受けると、それぞれの会社の方法で適切な査定価格を算出します。

複数の会社に依頼すれば、おおよその市場価格がつかめるため、見当違いの売り出し価格を設定したり、安く売ったりするリスクを減らせます。手軽に調べたい人には、不動産一括査定サイトがおすすめです。インターネットで一度に複数の不動産会社に査定依頼できるため、手間をかけずに自宅の査定価格がわかります。

ただし、一括査定サイトだと地域の情報に通じた不動産会社が見つからない場合もあります。その場合は地域に寄り添った不動産会社を何社かピックアップするのも良いかと思います。

不動産売却で使える控除について



①3,000万円の特別控除


3,000万円特別控除とは、譲渡所得税の特別控除の中でも代表的な制度で、不動産を売却した際に出た利益(譲渡所得)に対し、3,000万円までは課税対象から除外できるというものです。


たとえば(売却価格3,000万、その不動産を取得する際に要した費用1,000万円、売却に要した費用100万)で、3,000万円特別控除の適用を受けられたとすると、税額が0円となります。


また同じ不動産を7,000万円で売却できたとすると(譲渡所得×20.315%で計算)、特例の適用があるかないかで、税額は実に約610万円もの差が出てきます。3,000万円特別控除は、メリットの大きい特例ですが、居住用財産の定義に当てはまれば、所有期間等の制限はありません。家を売るときは、まずは居住用財産の定義に当てはまるかどうか確認し、3,000万円特別控除を受けられるかを確認するようにしましょう。


②解体費用の補助金


家自体が古く、売却するにも家そのものの価値がない場合、

解体して土地として売ることもあると思います。


また、空き家を放置した場合は、以下のようなデメリットがあることを頭に入れておいてください。


①管理しないと建物価値が下がる

②「特定空き家」に指定される可能性がある

③売却しにくくなる


家の解体費用の補助金とは、主に空き家を取り壊す際にかかった費用の一部を支給してくれる助成制度のことで、家の解体の補助金支給は国が行っているものはなく、自治体が行っているものが多いです。


取り扱っている自治体は増えてきていることもあり、前年までなくても、今年から急にできることもあるため、取り壊しの時点で補助金制度があるかどうかを必ず確認するようにしましょう。


また解体の補助金は、要件が自治体によってかなり異なることが特徴としてあり、補助率は1/3や1/2といったものが多く、最大の補助上限額は50万円としている自治体が多いなか、10万円や80万円といった自治体もあるため注意が必要です。


③損失が出た際の特例控除


マイホーム(旧居宅)を売却して譲渡損失が生じた方で、新たにマイホーム(新居宅)を購入した方が対象となる特例控除です。


特例の要件は以下の通りです。

・居住用財産の定義を満たす

・所有期間が売却する年の1月1日時点に5年超

・一定の要件を満たしたマイホームを新しく購入すること



本特例を受けると、不動産を売却して損失があるときに、給与所得など他のプラスの所得と相殺することができ、相殺してもなお損失が残る場合には、本特例の適用を受けた後3年間、損失を繰越すことができます。たとえば、2,000万円で売却した不動産が取得費として3,000万円、譲渡費用として100万円かかっていた場合には1,100万円の損失ですが、本特例の適用を受けることで300万円の給与所得など、他の所得と損益通算できます。



最後に確定申告の期間は譲渡した年の翌年2月16日から3月15日の間です。特別控除・特例を受けるためには必須となりますので、必要書類を準備して必ず行うようにしましょう。


なんだか難しい内容ばかりで、理解できない!そんな声が聞こえてきそうですが、

弊社は、お客様のご希望条件をお聞きしながらご契約等進めさせて頂いております。その際に条件に合致する補助金や控除などに関する情報も専任スタッフがお客様に合ったものをご提案させていただきます!

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