不動産売却にかかる譲渡所得とは|徳島不動産売却ナビ


みなさん、こんにちは!

今回は、不動産売却の際にかかる譲渡所得についてのご説明です。




不動産売却の譲渡所得とは、不動産を売却した際に得られる収益のことを指します。譲渡所得は所得税法に基づく概念であり、不動産を売却した場合にその売却益が譲渡所得として課税対象となります。

譲渡所得は、以下のように計算されます:

売却価格 - 取得価格 - 譲渡に関する経費

  • 売却価格: 不動産を売却した際の収益額です。
  • 取得価格: 不動産を取得した際の購入価格や建設費用などを含みます。土地と建物がセットになっている場合は、それぞれの取得価格を分けて計算する必要があります。
  • 譲渡に関する経費: 不動産を売却するために支払った手数料や広告費、不動産仲介手数料などの経費を差し引いた額です。

譲渡所得は、その年の個人の総所得に合算され、所得税が課税される対象となります。ただし、国や地域によって税法が異なるため、詳細な計算や特例が存在する場合があります。また、特定の条件下では譲渡所得に対する税制優遇措置が設けられることもあります。

  1. 【短期譲渡所得】
    譲渡所得×39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
    ※復興特別所得税の税率は2.1%で、これを所得税に乗じた値となる

    【長期譲渡所得】
    譲渡所得×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)

尚、譲渡所得税については軽減する方法もあります。

不動産売却に際しては、確定申告などの手続きが必要となりますので、税務や法律に関する専門家のアドバイスを受けることが重要です。



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