不動産売却についての経費PART②|徳島不動産売却ナビ


みなさん、こんにちは!

今回は、よくご質問をいただく不動産売却についての主な経費のご紹介です。


不動産の売却には、以下のような経費が一般的にかかることがあります。ただし、具体経費は一般的な参考情報として捉えてください。実際の費用は、物件の条件、売却方法などによって異なる場合があります。

  1. 1.不動産仲介手数料: 不動産エージェント(仲介業者)を利用する場合、物件価格にもよりますが、200万以下の場合→5%×消費税、200万以上400万以下→4%+2万円×消費税、400万円以上→3%+6万円×消費税を手数料として支払う必要があります。(2018年の法令改正で、400万円以下の低廉な空家等の土地または建物を売る場合は、仲介手数料の上限額が18万円+消費税となる特例が施行されました。)


  2. 2.売渡費用:司法書士様にお支払いいただく売却費用ですが、おおよそ約2万円程です。但し、建物登記の抹消、住所移転の未了、権利証の紛失等があれば別途費用がかかります。


  3. 3.解体費用・修繕・リフォーム費用: 売却にあたって、物件の状態を改善するために修繕やリフォームが必要な場合があります。これにかかる費用も考慮する必要があります。もちろん現状で売却することも可能です。


  4. 4.譲渡所得税: 売却によって得た利益には譲渡所得税が課税される場合があります。

5.境界確定費用:近年は、境界プレートを設置してお引渡しをする事例が多い為、古い団地等の場合は再度境界確定が必要なケースがあります。相場としては、30万円~50万円の費用がかかります。

  1. 【短期譲渡所得】
    譲渡所得×39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
    ※復興特別所得税の税率は2.1%で、これを所得税に乗じた値となる

    【長期譲渡所得】
    譲渡所得×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)

尚、譲渡所得税については軽減する方法もあります。


これらの経費は、売却する物件の価格や条件、売却方法などによって変動します。売却を検討する際には、詳細な見積もりを取得しておりますのでご安心ください。

その他様々なご不安な事もあると思いますので、全力で解決させていただきます。

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