相続後空き家の売却相談|徳島不動産売却ナビ




ブログをご覧の皆様、こんにちは!

徳島県を中心に不動産売却査定及び買取査定を行っている株式会社プラスナイスです。

今回は過去に当社にて成約になりました事例をご紹介させて頂きます。

売却相談の少し前に売主様のご両親が亡くなり、相続人様は県外での生活をしていたため徳島に帰って利用することがない為、弊社にご相談をいただきました。

初めてのご経験の為、少し緊張をされておりましたができるだけ丁寧にご相談を受け相続人様にとって最適なプラン提案を心掛けました。

まずは、建物が使えるのかどうかの現地査定を実施しましたがかなり築年数が経過していた為、ご相談の結果解体を実施し更地としての売却の方向で進めていくことになりました。

解体費用、その他諸経費を算出しましたが、いつもネックになる譲渡所得税(税率20%~40%)がかかるのかどうかのアドバイスをさせていただきました。

※譲渡所得税の概要↓↓

売却して利益が出たら「譲渡所得税」

相続した土地を売却して利益を得た場合は、その利益(譲渡所得)に対して「譲渡所得税」が課せられます。

譲渡所得税の内容は、譲渡所得に対する所得税と復興特別所得税、住民税です。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税の計算式は、次の通りです。

まず、譲渡所得から取得費(不動産を購入した際にかかった費用)と譲渡費用(不動産を売却した際にかかった費用)および控除がある場合は控除額を差し引いて、課税される譲渡所得額を計算します。

課税譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-控除額

この課税譲渡所得額に所有期間に応じた税率を乗じたものが、譲渡所得税額です。所有期間による税率の違いは、次の項目で説明します。

課税譲渡所得×所有期間に応じた税率=譲渡所得税額

取得費と譲渡費用の額が多く計上できれば、課税される譲渡所得額が低くなるので節税につながります。

取得費に含まれるおもな費用は、対象となる不動産の購入費や購入時の仲介手数料などです。また、譲渡費用に含まれるものは、売却時の仲介手数料や売却のためにかかった建物の解体費や土地の測量費などの費用になります。

ほかにもどのような費用が取得費や譲渡費用に含まれるかについては、国税庁のウェブサイトに詳しく掲載されているので確認可能です。

所有期間によって税率が変わる

譲渡所得税の税率は所有期間によって異なり、5年以下が「短期譲渡所得」、5年を超えると「長期譲渡所得」になります。

所有期間適用される税率
短期譲渡所得(5年以下)39.63%
長期譲渡所得(5年超)20.315%

不動産の所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」の税率は39.63%です。内訳は所得税30.63%、住民税9%となります。

不動産の所得期間が5年を超える「長期譲渡所得」の税率は20.315%です。内訳は所得税:15.315%、住民税:5%となります。なお、所得税には復興特別税が含まれます。

所有期間のカウントは実際に所有していた期間ではなく、売却した土地の1月1日時点で5年を超えているかどうかによります。

また、親などから相続した土地を売却した場合は、親の所有年数を引き継ぐことが可能です。

所有期間が10年超だと税率が下がる

売却した不動産が居住用であり、かつ所有期間が10年を超えていた場合は、譲渡所得の内、6,000万円以下の部分について、さらに次のように税率が低くなる特例があります。

10年超所有の居住用不動産の譲渡所得6,000万円以下の部分譲渡所得税率:14.21%
6,000万円超の部分譲渡所得税率:20.315%

譲渡所得税率とは、譲渡所得税と住民税、復興特別所得税を含めたものです。

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

土地や建物などの相続した財産を一定期間内に売却した場合、要件を満たせば、相続税として支払った額の一部分を取得費として加算計上できる特例です。

取得費として加算できる相続税額は、次の計算式で求められます。

譲渡した人の納付すべき相続税額×(譲渡資産の相続税の課税価格÷債務控除前のその人の相続税の課税価格)=取得費に加算できる相続税額

相続税や土地の評価額が高くて計算がたいへんな場合は、税務署の相談窓口や税理士に相談することをおすすめします。

相続した空き家を売却したときの3,000万円控除

相続した土地や建物が居住用として使われていた場合、2023年(令和5年)12月31日までに売却して一定の要件を満たせば、譲渡所得額から最高3,000万円まで控除できる特例です。つまり、課税譲渡所得が3,000万円以下であれば、譲渡所得税がかからないことになります。

居住用の建物(家)を取り壊した後の土地にも適用できる場合があるので、適用するための要件や、適用できるかについては国税庁のウェブサイトで確認してみてください。

特例の適用期間

相続した不動産を売却する際に、相続税を取得費として加算できる特例を適用する場合は、相続が発生した日から3年10ヵ月以内に売却しないと適用することができません。

また、相続した不動産の売却時に、居住用財産の3,000万円特別控除を適用するためには、そこに住まなくなってから3年が経過する年の12月末までに売却する必要があります。

相続による手続きには、以上のような期限が設けられている場合が多いので、期限を過ぎないように注意しましょう。


上記内容より、今回は相続後空き家に該当しておりましたので、おそらく譲渡所得税はかからないとご回答させていただきました。

周辺相場、販売事例、成約事例、販売までのスケジュール感を説明後売却まで3か月で成約に至りました。

売主様のご協力もあり、早期売却ができました。

弊社では徳島県に特化した不動産売却査定専門サイトを運営しております。

こちらのサイトでは専門スタッフが査定から売却まで、または物件買取といったお客様の大切な資産をご希望に沿った形で売却をサポートいたします。


全て1人のスタッフが一貫して対応しますので、安心してお任せいただけます!

ぜひ徳島県内の不動産についてはこちらの徳島不動産売却ナビまでお気軽にお問い合わせください。



本記事では、不動産査定サイトの活用方法とおすすめのサイトを紹介しました。ただし、査定額はあくまで参考値であり、専門家の助言や現地査定を受けることも重要です。慎重に査定サイトを利用し、適切な売却価格を見つけることをおすすめします。


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