不動産の媒介契約|徳島不動産売却ナビ

ブログをご覧の皆様、こんにちは!株式会社 プラスナイスです。

本日はお客様と宅建事業者との間で交わす媒介契約書について説明させて頂きます。

トラブルを防ぐため昭和57年5月に媒介契約制度が始まりました。あらかじめ媒介契約という約定を書面で交わし、明記することとしたわけです。
媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介の3種類があります。
①一般媒介契約
他の業者に重ねて依頼してもいい契約です。自己発見取引を行っても問題ありません。この一般媒介契約はさらに、依頼者が他の事業者に依頼した場合には、その事業者名を契約する事業者に伝える義務を有する『明示型』と、その義務を有しない『非明示型』があります。
②専任媒介契約
依頼者が、同一物件を他の業者に重ねて依頼することができない契約です。ただし自己発見取引を行うことは問題ありません。
③専属専任媒介契約
他の業者に重ねて依頼することも、自己発見取引も禁止する契約です。

どの媒介契約でも有効期間は3か月を超えることはできないと定められています。依頼者をこの契約で長期間拘束することは消費者の保護に欠けるからです。

当社は、売主様と相談しご希望条件をお聞きしながら契約させて頂いております。


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