2023-02-16
雨漏りが有ると伝えて売却価格が下がってしまうなら、伝えなければ良いのではないかと考える方がいるかもしれません。
ですが、それは絶対にしてはいけません!
不動産取引では「告知義務」があります。現状、雨漏りするという事実がある以上、購入者に事実を隠して売却すると、契約不適合責任を問われる可能性があり、後々に大きなトラブルになりかねません。
なぜなら、雨漏りがするその物件は物理的瑕疵があるとされ、売主は買主に告知しなければいけないと宅地建物取引業法第35条で定められています。
物理的瑕疵とは、その住宅の欠陥や不具合のことを言います。
重要事項説明でその「告知義務」を怠ると、契約不適合責任を追及されます。
告知義務を怠ったことが後からわかると、売買契約を解除されたり、損害賠償請求を受けたりする可能性があります。
雨漏りだけでなく、建物が傾いているとか、住宅設備(給湯器など)がすでに壊れている、など、把握している情報を伝える義務があるので、家を売るときは十分に気を付けましょう。
早く売却した方が良い理由
売却期間が長引くと建物の状態がより悪くなる可能性があるため、できるだけスムーズに売るのがおすすめです。
雨漏りするようになってそれほど年月が経っていない建物は、ただ雨が漏れるだけかもしれません。
しかし、何年も修繕しないでそのままにしてある物件は、柱が腐食していたりする可能性があるでしょう。
もしそういった物件を放置したままにしておくと、倒壊の恐れが出て解体しなければいけない状況になってしまうこともあります。
まだ修繕ができるような状態であれば、土地建物(中古戸建)として売却できるので、売却価格も建物の価格の分、土地だけで売却するよりも高く売れます!
したがって、雨漏りする家でも修繕できるうちに売れるよう、早めに仲介を依頼する不動産会社に相談するのがおすすめです。
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